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コンテンツ企画者が知っておきたい引用の注意点

今年は日本でも「Whats」などのバイラルメディアが大きな注目を集めましたが、このようなメディアではネット上に存在するコンテンツを取得してキュレーションしている事が多いため、中には行き過ぎたコンテンツの引用により炎上してしまうケースも見られました。

「悪質バイラルメディアにはどう対処すべき? BUZZNEWSをフルボッコにしてみた」
http://special.smartguide.yahoo.co.jp/kawanagare/20141028.html

このような事にならないよう、オウンドメディアやコンテンツマーケティングの担当者であれば、引用する際の要件をしっかりと守ることが大切です。

引用についてWikipediaによると、以下のように記載されています。

“引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない[3]。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。(Wikipedia「引用」より)”http://ja.wikipedia.org/wiki/引用

つまり引用すること自体は何も違法なことではありませんので、ルールを守って引用しましょうということです。上記のWikipediaでは引用する際の要件として7つ挙げられていますが、今回はこの中でも特に基本的な3つの要件について解説します。

◆本文を主体に
昨今では「まとめ記事」と称して、主従関係において引用が主になっているケースがよく見られます。オリジナルのテキストがあるとしても、引用文に管理人(運営者)のコメントが軽く添えられる程度で、こういったコンテンツの場合は本文が主体になりません。

◆引用部分を明示
カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること。引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確である必要があります。最近ではFlickrなどの画像を引用するケースも増えていますので、著作者による著作物の再利用許可(クリエイティブ・コモンズ)の内容をしっかりと確認し、著作者が求めている引用の仕方を守りましょう。

◆出典の明示
出所の明示については著作権法の第48条に規定されており、これを怠ると剽窃(ひょうせつ:引用の形式を取らず、著作権者に無断で著作物を複製・転載すること)とみなされます。誰の作品で、どのような名前の作品なのかまでしっかりと明示しましょう。ウェブ媒体の場合は、親告罪になりますのでリンクも貼る事も大切です。

コンテンツの剽窃が発見された場合は著作者からのクレームに繋がる恐れがあります。そのような事にならないよう、引用ルールを遵守したコンテンツの発信を心がけましょう。
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